多摩税務会計セミナー 企業の成長と繁栄を導く経営実務
【税務ミニガイド】
令和8年分の生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合には、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算式が変更され、適用限度額は、4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、生命保険料の控除の合計適用限度額は現行の12万円から変更されません。

弔慰金の取り扱いについて
質問
暫くご無沙汰いたしております。久しぶりにお目にかかります。長い間先生に親しくしていただきました甲社の代表取締役であった被相続人Aが病気になり、残念ながらこれ以上代表取締役の業務を続けることができなくなりました。
そのため、令和7年4月10日にその職を退任し、平取締役に就任しましたが、残念ながら令和7年6月25日に死亡いたしました。
代表取締役在任時の報酬月額は80万円で、平取締役に就任後は40万円でした。
甲社は、被相続人Aに弔慰金を支給する予定です。
相続税法基本通達3ー20⑵のとおり業務上の死亡でない場合、当該弔慰金の額は、その者の半年分相当額でしょうか。
以上の場合、その事情により代表取締役当時の給与(月額80万円)の6ヵ月分相当額とすることは問題が生じますか?
回答
被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与とは、相続税法基本通達3-18に定めるとおり、
「その名義の如何にかかわらず実質上被相続人の退職手当金として支給される金員をいうものとする」とされていますので、弔慰金、花輪代、葬祭料等については最小限度において認められるものと考えられます。
ご質問の場合、被相続人が代表取締役を退任した段階で報酬月額が減少したのです。
この時点において、今までの実績を考慮して功労金の名目で退職手当金が支給されるべきものと考えられますが、これが無かったことにより、相続開始時に弔慰金等の名目で支給することになりますので、弔慰金の計算は、現在の月額報酬を基準として計算されるのが相当と考えられます。

「100億宣言」のインパクトと実利
「100億円宣言」という新しい制度があります。この制度は、売上高10億円以上100億円未満の中小企業を対象に、経営者が自らの成長意欲を示し、具体的な成長戦略を算定・宣言することを促すものです。
中小企業庁が制度の創設・運営を担当し、公式ウェブサイトで詳細な情報提供を行っています。
宣言を行うことで、企業は中小企業成長加速化補助金の申請要件を満たすことができます。この補助金は、売上100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を支援するもので、最大5億円(補助率1/2)の補助が受けられます。
補助対象経費には、設備投資や人材育成、販路開拓などが含まれ、企業成長加速の重要な資金源となります。
また、100億宣言ポータルサイトにて100億宣言を行うことが要件となっている税制特例に、令和7年度改正で創設され、対象に建物及びその付属設備(1,000万円以上)が加わった中小企業経営強化税制の経営規模拡大設備等(E累型)があります。

この税制優遇の内容は、賃上率が2.5%以上の場合、特別償却15%又は税額控除1%です。
賃上率が5%以上の場合、特別償却25%又は税額控除2%となります。
宣言企業は、地域や業種を超えた経営者同士のネットワークに参加することができます。このネットワークでは、定期的なシンポジウムや交流会が開催され、他者の成功事例を学んだり、共通の課題について意見交換を行ったりすることができます。これにより、企業は新たなビジネスチャンスを見つけたり、経営のヒントを得たりすることができます。
さらに、宣言企業は公式ロゴマークを使用することができ、自社の成長意欲やビジョンを外部にアピールすることが可能です。
これにより、企業のブランド力が向上し、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。
100億円宣言とセットになった補助金申請や経営力向上計画の申請は、書類作成や計画算定、審査対応などに手間がかかるため、多くの企業は投資資金調達に係わる金融機関の法人支援部門や委託コンサルタントの支援を活用しているようです。



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