国税庁によると、令和5年度において査察調査の結果、検察庁に告発した件数は101件、脱税総額(告発分)は89億円、告発率は66.9%でした。
扶養控除等申告書の記載事項「簡易な申告書」
□【簡易な申告書】
扶養控除等申告書に記載すべき事項がその年の前年にその支払者に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、「簡易な申告書」(異動がない旨を記載した申告書)を提出することができます。
簡易な申告書は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができます。
□【記載すべき事項の全てに異動がない場合】
簡易な申告書によることができるのは、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てが、その給与等の支払者に前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合を言いますが、所得の見積額に変動があった場合等のうち次のような場合には、異動がないものとして取り扱って差し支えないこととされています。
⑴源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円以下である場合
例えば、前年の所得の見積額が48万円(給与収入103万円)であった配偶者の本年の所得の見積額が75万円(給与収入130万円)となったような場合
⑵控除対象扶養親族及び年少扶養親族の所得の見積額が48万円以下である場合
例えば、前年の所得の見積額が0(給与収入0)であった扶養親族の本年の見積額45万円(給与収入100万円)となったような場合
□【年齢の変動により異動がある場合】
扶養親族の年齢の変動により、異動がある(簡易な申告書を提出できない)のは、次のような場合です。
⑴控除対象扶養親族に該当する人の年齢が70才に達し、老人扶養親族に該当することとなった場合
⑵特定扶養親族に該当する人の年齢が23才に達し、特定扶養親族に該当しない控除対象扶養親族に該当することとなった場合
⑶控除対象扶養親族に該当する人の年齢が19才に達し、特定扶養親族に該当することとなった場合
⑷16才未満の扶養親族に該当する人の年齢が16才に達し、控除対象扶養親族に該当することとなった場合
⑸国外居住親族について扶養控除の適用を受けている場合で、その国外居住親族の年齢の変動により、扶養控除の適用要件である年齢等の区分が変わる場合
□【簡易な申告書の記載方法】
簡易な申告書による場合、本人の氏名、住所又は居所及び個人番号(会社が従業員の個人番号などの所定の事項を記載した帳簿を備えているときは不要です)を記載したうえ、余白に「前年から異動なし」と記載する等して提出します。
□【国外居住親族の取扱い】
簡易な申告書を提出して、国外居住親族について扶養控除または障害者控除の適用を受ける場合は、通常の扶養控除等申告書を提出する場合と同様に、親族関係書類、送金関係書類等の証明書類の添付または提示が必要となります。
税金の時効
税金の申告書を申告期限内に提出した場合は3年、申告期限内に提出してない場合は5年、贈与税は6年、脱税の意思があった場合は7年です。
税金の徴収や還付の消滅期限が5年のため、税務調査で申告漏れが把握された場合は最長5年となります。ただし不正行為を行った場合は7年となります。税金を納めすぎた場合の還付は5年です。
私の個人的意見として、行政の計算ミスで固定資産税等を過大に徴収していたと言う事例をよく聞きます。税金には時効制度がありますが、税金の取りすぎは時効とは別に、計算誤りを行った期首まで遡及し、過大徴収した全額を納税者に返すべきと思います。
プロの行政のミスによる還付と、素人の納税者個人の計算誤りによる追徴税は、税金の計算の重みが全く異なると思います。
マイナンバーカードの活用と税務に関して
7月、総務省は「マイナンバーカード」が交付された枚数が約1億25万枚になり、累計が1億枚を突破したことを公表。保有割合は日本の総人口の8割となりました。現在、マイナンバーカードは行政サービスや医療サービスなど日常生活の様々な部分で必要なものとなっており、今後、その重要性はより高まると予想されます。
1.マイナンバーカードの概要
マイナンバーは住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続で使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことができ、行政手続において、行政機関等の間で情報連絡することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなります。
2.マイナンバーカードと税務
所得税等確定申告では、ご自身のマイナンバーカードを利用することで、手間を軽減できる「マイナポータル連携」というシステムがあります。これは、マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告をする際、マイナポータル経由で必要な各種証明書等のデータを一括取得し、申告書の該当項目を自動入力できるシステムです。令和6年分の所得税等確定申告より「マイナポータル連携」の対象が拡大されました。また、相続税、贈与税の電子申告でも活用することができます。
3.マイナンバーカードによる公的書類の取得
これまで市区町村が発行する各種証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書など)は各自治体の窓口に出向く必要がありましたが、マイナンバーカードを使って全国にコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できるようになりました。このようにマイナンバーカードをうまく活用することで効率よく事務処理等を進めることができます。
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