インボイス消費税の計算方法は簡単ですが細かいです。小企業は消費税の納付で経営に影響します。サラリーマンは交際費に落とせるか否かで影響します。
10月からインボイスが、スタートします。サラリーマンには関係ないようですが、インボイスの番号がないと飲食した時の領収証が消費税として会社の消費税控除として落とせなくなります。
インボイスについて、詳しく知りたい場合は「国税庁ホームページインボイス制度」で検索し確認してください。なお、YouTubeでの「国税庁動画チャンネル」で基礎編、申請手続など分かりやすく説明してます。

インボイスで苦しむ小規模事業者
インボイス(invoice)は請求書です。つまり消費税の納税の手続きをするために消費税額が記載されてる請求書です。
消費税を納めるためにインボイスを登録し、政府からインボイスの番号を取得し、番号付きの請求書を発行する制度です。

インボイスと聞きなれない横文字を使ってますが、簡単に言えば、全員で消費税を納めましょうということで、消費税をもれなく徴収するための手段です。
今まで2年前の売上が1,000万円以下の事業者は、商品を売上ても、消費税を納税しなくてよかった。この消費税部分が利益になっていたわけです。このお金は年間数千億円と言われてます。
このお金を益税と言って、納める消費税を納めなくて懐に入れて儲けてる、と意見を言ってる者が大勢います。当然のことと思います。
さて、本当に小規模事業者は消費税を納めてなくて、みんなが懐に入れてるのでしょうか。
計算例
小規模事業者は、消費税導入前は、900円で販売してた商品を、大会社に対し、消費税導入前と導入後で価格に差が出ないように、900円の商品を800円に値引きし本体800円(消費税10%オン)消費税込み880円で販売します。請求書では本体800円消費税80円、合計880円になります。

小規模事業者は、消費税80円をもらったようになってますが実は違います、本体を値引いてるのです。この80円の消費税を納めないで懐に入れてると言われますが、すべてがそうとは限りません。
小規模事業者と力のある大会社との関係で、消費税を含んだ正しい適切な価格で取引を行うことができるのであれば、インボイス登録は必然だと思いますが、現実は、小規模事業者は値引きを強いられて苦しんでます。

消費税の計算は簡単
消費税の納税額の計算
A業者は、1,000円の商品に10%の消費税100円を上乗せして、1,100円のインボイスの請求書を発行します
この商品は下請B業者から880円で購入したものです。800円の商品に10%の消費税80円を上乗せされて仕入れてます。
このA業者は、100円-80円=20円の消費税を納めます。
下請B業者は、売上1,000万円以下のため消費税80円は納めなくても良かったのです。
インボイスが導入されると
下請けB業者がインボイスを取得してないと、A業者は80円の消費税を引けませんので、100円の消費税を納めることになります。そこでA業者は下請けB業者にインボイスを取得するよう要求します。

下請けB業者は、仕方なくインボイスの登録をします。そして80円の消費税を納めます。この880円の商品は、もともと本体価格が900円の商品を、800円に値引きしたものです。消費税を納めることで下請けB業者は損失となります。
下請けB業者は、消費税80円を儲けとして懐に入れてたわけでなく、力のある大会社から値引きを強いられてたわけです。
下請けB業者がインボイスを取得しなければ、大会社は80円の消費税を控除できないためさらに値引きを要求します。ついに下請けB業者は、本体700円消費税70円、合計770円とします。
大会社は、下請けB業者がインボイス取得してないため、消費税の控除はできません。そのため大会社は消費税100円と仕入金額770円、合計870円の支出となります。今まで100円-80円合計20円の消費税+仕入価格880円合計900円の支出でしたのでほぼ同額の支出です。
一方、下請けB業者は、消費税導入前に売上げてた商品本体900円の商品は、770円となり130円の損失となります。
下請け会社と大会社との間で、正当な取引価格で行われるのであれば、インボイス導入は必然的と思いますが、大会社と力のない下請けB業者では、どうしても下請け業者は泣かざるを得ません。
政府は軽減措置として、売上税額の2割の消費税額計算を取ってます。
売上880万円の下請けB業者(小規模事業者)の場合
消費税額80万円×2割=16万円
計算が簡単です。しかしこの措置も令和8年9月までとなっています。

まとめ
さて、サラリーマンに影響する消費税です。サラリーマンが飲食代金を交際費として会社の経費にする場合、領収証にインボイスの番号が無いと、会社側は、消費税額を引くことができません.
接待で使用するサラリーマンを相手とする飲食店は、インボイスの登録を行うこととなります。

インボイスを登録してない飲食店に対しては、サラリーマンは交際費を使いずらくなります。
交際費として使用しないお客さんの場合は、インボイスは関係ありませんので、インボイス登録は行わなくても弊害はありません。したがって、酒代900円の場合には消費税は含めなくて済みます。
接待客を相手とする飲食店は、今まで酒代900円だったものを、消費税込み990円とするか、900円を800円に値引いて消費税込み880円とするかです。
消費税は、もともと一般の消費者が支払っているものです。政府は消費税を導入するために、免税事業者を当初は3,000万円としその後1,000万円に下げました。
小規模事業者は消費税部分を抑えるために、値引きを行うなどして事業を行ってきました。さらに軽減税率の8%税率の消費税は取引を複雑にしました。
このような、値引きや複雑な計算は、企業負担となっています。将来簡単な計算を行うのであれば、8%税率の消費税をなくし、20%の軽減措置もなくし、すべての取引に一律にするのが良いと思います。
一部の者から免税売上の金額を1,000万円から段階的に800万円、600万円、400万円、200万円と2年ごとに引き下げるという話も聞きます。さまざまな角度から検討する必要があると思います。
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