多摩税務会計セミナー 企業の成長と繫栄を導く経営実務
国税庁の令和5年度における法人税の申告事績の概要によると、法人税の申告件数は318万件でその申告所得金額の総額は過去最高の98兆2,781億円(前年度比15.6%増)、申告税額の総額は17兆3,924億円(前年度比16.7%増)となっています。
相続時精算課税制度
□制度の概要
相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度で、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額
(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税にかかる基礎控除額を控除した残額)
を加算して相続税額を計算することになります。
□選択手続き
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択にかかる贈与者(特定贈与者)から贈与を受ける相続時精算課税制度適用財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、通常の暦年課税へ変更することはできません。
□適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫とされています。
なお、適用対象財産について、その種類、金額、贈与回数に制限はありません。
□贈与税額の計算
相続時精算課税適用財産については、その選択をした年分以後、特定贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価額)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除
(令和5年12月31日以前の贈与については、相続時精算課税に係る基礎控除額の控除はありません)
し、特別控除額(限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて計算します。
□相続税額の計算
相続時精算課税を選択した受贈者に係る相続税額は、特定贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額相当額を控除して計算します。
その場合、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。


税目ごとにみる書面添付制度
書面添付制度に関して、財務所によると、所得税や法人税での書面添付制度の利用が頭打ちとなる中で、相続税における書面添付制度の利用が伸び続けています。書面添付制度とは。
➀書面添付制度とは
「書面添付」は税理士だけに認められた権利で、税務申告書の作成に際して、計算や相談した事項を記載した書面を税理士が申告書に添付することができる制度を言います。
この書面が添付されている申告書を提出した場合は、あらかじめ日時と場所を通知して税務調査が行われる際に、その通知前に税務申告に携わった税理士に添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えるというものです。
➁書面添付制度を使うことによるメリット
一つ目は、書面添付制度を利用した場合、事前の税理士に対する意見聴取のみで、場合によっては税務調査が省略される可能性もありうるというものです。
実際に書面添付制度を利用する場合に申告書に添付する書面には、税理士がどういった事項を検討し、申告書に反映したか等を個別具体的に記載する必要があります。
二つ目は、書面添付制度を利用した場合に設けられる、税務調査前の意見聴取において申告漏れが見つかった場合に修正申告書が提出された場合であっても、修正申告は自主申告扱いとなり、加算税がかからなくなります。
しかしながら、書面添付制度による税務調査前の意見聴取ではなく、税務調査後の修正申告は加算税や延滞税のペナルティーの対象となります。
③書面添付制度の活用状況
令和5年事務年度の書面添付割合は、所得税が1.5%、法人税が10.0%とほぼ前年と変化ないものの、相続税は前年度比0.9%増加し、24.3%となりました。
これは、他の税目に比べ実地調査件数の割合が高いことや相続税は毎年申告が必要ないことなどが挙げられます。


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