多摩税務会計セミナー 企業の成長と繁栄を導く経営実務
【ヒント】
逆質問力 「仕事は”人を見る目″が9割」。外資系生保、伝説のマネージャー早川勝氏の究極のスカウト法です。
面接の最後で、「何か質問は」と確認すると、最も多い回答は「特にありません」。これまで散々お話を聞き尽くしてきて、御社のことは理解しているし、その上で面接に臨んでいるのだから、もはや質問などはない、のだろうが、
本当に好きでたまらない組織であれば、質問は永遠に尽きないはず、貪欲にあれもこれも知りたくなければおかしい。私を唸らせる気の利いた質問の二つや三つ用意周到に考えておく、その場で生まれた新たな疑問を質問に変える機転を利かす等。逆質問力の優れた人材を発掘したい。
引用元 (きずな出版)

住宅借入金等特別控除
□概要
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築(取得等)をして、令和7年中に自己の居住の用に供したときは、一定の要件を満たしていれば、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基礎として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。
これを住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)といい、ここでは新築、取得の場合についてみていきます。
□控除期間・控除額・借入限度額
控除期間は13年間で、控除額は住宅ローン等の年末残高の0.7%です。借入限度額は、住宅等の区分に応じて次のとおりです。
➀認定長期優良住宅・認定低炭素住宅ー4,500万円
➁ZEH水準省エネ住宅ー3,500万円
③省エネ基準適合住宅ー3,000万円
□子育て支援税制
子育て支援に関する政策税制として、特例対象個人が令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額は次のとおり引き上げられます。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅ー5,000万円
➁ZEH水準省エネ住宅ー4,500万円
③省エネ基準適合住宅ー4,000万円

□特例対象個人
特例対象個人とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する人、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人または年齢19歳未満の扶養親族を有する人をいいます。
□主な適用要件には、次のものがあります
➀住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること
➁特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
③住宅の床面積が50㎡以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40㎡以上50㎡未満)であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
④特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合に、1,000万円以下)であること
⑤10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築等のための一定の借入金または債務があること
□床面積判定上の留意点
床面積は、登記簿上の床面積(マンションの場合は、専有部分の床面積)によります。夫婦や親子などで共有する住宅の場合には、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、建物全体の床面積によります。
□確定申告
令和7年分は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書、工事請負契約書または売買契約書の写しなどの必要書類を添えて確定申告する必要があります。
令和8年分以降は年末調整での適用が可能です。

「ふるさと納税」の活用状況について
総務省は「ふるさと納税」に関して、令和6年度の全国のふるさと納税受入額等の実績について、公表しました。
この統計によると、ふるさと納税制度による、令和6年度の寄付総額は前年度比110%増加の1兆2,728億円であり、5年連続で過去最高の寄付総額となりました。
また、寄付件数は前年度とほぼ同数の約5,879万件でした。

⑴「ふるさと納税」とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限はあるものの所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
控除を受けるには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。場合によってはワンストップ特例の申請でも対応が可能です。
⑵「ふるさと」の利用状況
令和6年度の寄付総額1兆2,728億円のうち最も寄付を集めたのは、257億円の兵庫県宝塚市、次いで、北海道白糖212億円、大阪府泉佐野市182億円、宮崎県都城市177億円となりました。
ふるさと納税の返礼品として、海産物、ブランド牛など人気返礼品を揃えた地域が上位となりました。また、都道府県別では、北海道の1,800億円、次いで、宮崎県の583億円、兵庫県の582億円となりました。
コメを始めとして、様々な物価が高騰する中で消費者の節約志向が広がり利用が伸びました。
⑶「ふるさと納税制度の活用」
令和7年度にふるさと納税の適用を受けるためには、12月31日までにふるさと納税を行う必要があります。そして、来年3月16日までに確定申告を行います。
なお、ふるさと納税の返礼品としては、食品や日用品、雑貨等の多種多様の選択肢があり、物価高騰が続く中で、生活費等の節約にもなり活用してみてください。



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